一般社団法人 静脈経腸栄養管理指導者協議会 定款

 

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人静脈経腸栄養管理指導者協議会と称する。なお英文では、Council of leaders for parenteral and enteral nutrition と表示し、略称を、栄養リーダーズ PEN Leadersとする。
(目 的)
第2条 本法人は、静脈栄養法および経腸栄養法を主とした栄養管理に関して指導的立場にある医療従事者が、基礎的・臨床的研究を通じて交流を図りながら専門的知識および技 能を高め、適正な栄養管理法の普及に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)静脈栄養法および経腸栄養法を主とした栄養管理に関わる研修事業
(2)年1回以上の学術集会開催
(3)年1回以上の会誌の発行
(4)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第4条 本法人は、主たる事務所を大阪府吹田市に置く。
(公告方法)
第5条 本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故やその他やむを得ない事由 によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報による方法により行う。

第2章 会 員

(会員の構成)
第6条 本法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した静脈栄養法および経腸栄養法を主とし た栄養管理に関して指導的立場にある医療従事者及びその関係者
(2)賛助会員 本法人の目的に賛同し、事業を援助するために入会した団体又は個人
(会員の権利)
第7条 前条第1項の会員(以下、「会員」という。)は、本法人の事業に参加し、研修 を受けることができる。
(入 会)
第8条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
2 前項において入会が承認された場合には、本法人が次条の入会金を受領した日をもっ て入会日とする。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しない。
(任意退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第30条及び第4 9条第2項第1号の定めるところによる社員総会の特別決議によって当該会員を除名する ことができる。
(1)本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為をしたとき。
(2)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その 資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上滞納し、かつ納入の催告に応じなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4)後見開始または保佐開始の審判が確定したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員と しての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできな い。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、 これを返還しない。

第3章 社員総会

(招 集)
第14条 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、 毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発する ものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第15条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することが できる。
(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故若しくは支障がある ときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議 決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第19条 社員は、本法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただ し、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、社 員総会の日から10年間本法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事及び代表理事

(役員の員数)
第21条 本法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上2名以内
(理事の資格)
第22条 本法人の理事及び監事は、本法人の社員の中から選任する。
(理事、監事の選任の方法)
第23条 本法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を 有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事及び理事長)
第24条 本法人は、理事の互選によって代表理事1人を選定するものとする。
2 代表理事を、理事長とする。
3 理事長は、本法人を代表し、本法人の業務を統轄する。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社 員総会の終結のときまでとする。
3 任期満了前に退任した理事及び監事の補欠として、又は増員により選任された理事及 び監事の任期は、前任者又は他の在任理事及び監事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受け取る財産上の 利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(構成)
第27条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決 議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第32条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会におい て定める理事会規則による。

第6章 基 金

(基金の拠出)
第33条 本法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠 出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第34条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとす る。
(基金の拠出者の権利)
第35条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第36条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会にお ける決議を経た後、理事長が決定したところに従って行う。

第7章 計 算

(事業年度)
第37条 本法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに 会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第39条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類 を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。   
(1) 事業報告   
(2) 事業報告の附属明細書   
(3) 貸借対照表   
(4) 損益計算書(正味財産増減計画書)   
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の附属明細書 
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第40条 本定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 本法人、一般法人法に規定する事由によるほか、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第42条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、本法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第43条 本法人の事業を推進するために必要がある時は、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第44条 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第45条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第11章 附則

(最初の事業年度)
第46条 本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から平成28年7月31日までとする。

 


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